ケイマン諸島は、オフショアファンドの主要な法域としての地位を維持しており、2025年9月時点で17,700件以上のクローズドエンド型ファンドが登録されています。これらのファンドは、プライベートファンド法(Private Funds Act)およびケイマン金融庁(CIMA)が発行するルールやガイダンスに基づいて運営されています。

主な規制義務には以下が含まれます:

  • 年次資産評価
  • ファンド資産の保管および検証
  • 現金の監視と資産の分別管理
  • 取引証券の識別
  • コーポレート・ガバナンスおよび内部統制

ファンドの運営者(ジェネラルパートナー、信託受託者、取締役会など)は、ファンドの規模、構造、複雑性、事業の性質、リスクプロファイルに応じたガバナンス体制を構築することが求められます。これらの義務はファンドレベルで適用されるため、投資運用機能のコンプライアンスを優先してきたスポンサーにとっては重要な違いとなります。

また、ファンドは**マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)**の基準にも準拠する必要があり、CIMAは法域の国際的評価を維持するため、高水準のコンプライアンスを求めています。規制違反があった場合、罰金や執行措置が科される可能性があります。

Conyersは、ファンド運営者が現行規制に沿ったガバナンスおよびコンプライアンス体制を構築できるよう、事前評価から実務支援まで包括的な法的アドバイスを提供しています。


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